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●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。
外貌 |
女性 |
女性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第7級の12 |
女性の外貌に醜状を残すもの |
第12級の14 |
男性 |
男性の外貌に著しい醜状を残すもの |
第12級の13 |
男性の外貌に醜状を残すもの |
第14級の10 |
上肢・下肢の
露出面 |
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の3 |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級の4 |
外貌の醜状障害
外貌における著しい醜状を残すもの
外貌における単なる醜状
顔面神経麻痺
頭蓋骨の欠損
眼瞼、耳介及び鼻の欠損障害
2個以上の瘢痕又は線状痕
火傷治癒後の黒褐色変色等
露出面の醜状障害
男性の顔面全域の瘢痕
露出面以外の醜状障害については、次により準用等級を定めます
●メール相談 ●電話相談 ● 郵便相談 ● 面接相談
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