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●胸腹部臓器の障害
(1)障害等級
胸腹部臓器の及び生殖器の障害については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。
胸腹部臓器 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
第1級の4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
第2級の2の3 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
第3級の4 |
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第5級の1の3 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
第7級の5 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
第9級の7の3 |
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
第11級の9 |
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
第13級の3の3 |
生殖器 |
両側のこう丸を失ったもの |
第7級の13 |
生殖器に著しい障害を残すもの |
第9級の12 |
●呼吸器の障害
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
運動負荷試験の結果による判定
●循環器の障害
心機能が低下したもの
除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
大動脈に解離を残すもの
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