部位別後遺障害等級

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1.部位別後遺障害等級
  せき柱及びその他の対幹骨
  上肢及び手指の障害
  下肢及び足指の障害
  眼(眼球及びまぶた)の障害
  耳(内耳及び耳介)の障害
  口の障害
  神経系統の機能又は精神の障害
  頭部、顔面部、頚部の障害
  胸腹部臓器の障害


2.部位別傷害
  頚椎、腰椎、脊柱
  上肢の骨折等
  下肢の骨折等
 4 耳の障害(聴覚障害)
  眼の障害(視力障害)

3.後遺障害等級表
  後遺障害等級表

4.関節可動域測定
  関節の運動と機能障害
  関節の機能障害の具体的評価方法
  関節可動域の測定要領
  関節可動域表示並びに測定法の原則
  各関節の具体例

5.障害年金
  障害年金の概要
  眼の障害
  聴覚、鼻腔機能、平衡機能の障害
  肢体の障害
  そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害
  精神の障害
  呼吸器疾患の障害
  循環器疾患の障害
  腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害
 10血液・造血器、その他の障害

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部位別後遺障害等級
交通事故による通勤災害
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1- 胸腹部臓器の障害

胸腹部臓器の障害
(1)障害等級
  胸腹部臓器の及び生殖器の障害については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


胸腹部臓器

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の5

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第11級の9

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第13級の3の3

生殖器

両側のこう丸を失ったもの

第7級の13

生殖器に著しい障害を残すもの

第9級の12

呼吸器の障害
動脈血酸素分圧と動脈血炭酸ガス分圧の検査結果による判定
スパイロメトリーの結果及び呼吸困難の程度による判定
運動負荷試験の結果による判定

循環器の障害
心機能が低下したもの
除細動器又はペースメーカーを植え込んだもの
房室弁又は大動脈弁を置換したもの
大動脈に解離を残すもの

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松井宝史行政書士事務所

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