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●関節の機能障害の評価方法
関節の機能障害は、関節の可動域の制限の程度に応じて評価するものであり、可動域の測定については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医学会により決定された「関節可動域表示ならびに測定法」に準拠して定めた「第2 関節可動域の測定要領」(以下「測定要領」という。)に基づき行うこととする。 ただし、労災保険の障害(補償)給付は労働能力の喪失に対する損害てん補を目的としていること等から、関節の機能障害の評価方法として以下のような特徴がある。
(1)関節可動域の比較方法
関節の機能障害の認定に際しては、障害を残す関節の可動域を測定し、原則として健側の可動域角度と比較することにより、関節可動域の制限の程度を評価するものであること。
ただし、せき柱や健側となるべき関節にも障害を残す場合等にあっては、測定要領に定める参考可動域角度との比較により関節可動域の制限の程度を評価すること。
1 関節の運動と機能障害
(1)関節可動域の比較方法
(2)関節運動の障害評価の区別
(3)主要運動と参考運動の意義
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